医療機器修理業許可

医療機器の修理を行うための許可です。

修理を行う作業所(事業所)単位で許可を取得する必要があります。作業所の所在する都道府県の知事より許可を取得します。

修理できる品目に応じた区分(厚生労働省令で定める区分「修理区分」)の許可が必要です。(薬事法第40条の2)

また、この区分に応じた修理責任技術者の設置が必要です。


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