高度管理医療機器等販売業(賃貸業)許可

高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(「高度管理医療機器等」という。)を一般もしくは医療機関に対して販売・賃貸・授与等を行うためには、薬機法第39条に基づき、「高度管理医療機器等販売業許可」が必要です。

営業所ごとに、営業所の所在する都道府県等より許可を取得します。


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